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収集方針 沿革 統計 除籍基準 管理条例 設置条例
志木市立図書館資料除籍基準
昭和57年4月1日 制定
目的
第1条
この基準は、志木市立柳瀬川図書館、いろは遊学図書館、宗岡公民館図書室及び宗岡第二公民館図書室(以下「図書館等」という。)の図書・記録・その他の資料(以下「資料」という。)を除籍する場合の基準となる必要な事項を定めることを目的とする。
(除籍の対象となる資料)
第2条
除籍の対象となる資料は、次のとおりとする。
  1. 汚損・破損の資料
    汚損・破損が甚だしく補修・製本等をするよりも買い替える方が、経済的と認められるもの。
    一部汚損・破損が甚だしく全体が利用に耐えないもの。
  2. 亡失した資料
    利用者が天災・盗難等の不可抗力の事情により回収不可能なもの。
    貸出資料のうち転居先不明等により督促調査の結果、回収が不可能であり、かつ今後の回収の見込みが全くないと認められるもの。
  3. 蔵書点検で不明な資料
    曝書、その他特別整理で行う図書点検で、同一図書が3年以上調査して所在不明のもの。
  4. 補修できない資料
  5. 内容が古く、役立たなくなった資料
    年数の経過により内容上、利用上からみて資料価値が失われたもの。
    文化の進展により内外事情が変化したため、今日的ガイドブックとして役立たなくなった地誌、案内書等。
    現在の社会一般の行政制度、社会文化の諸事情に離反し、役立たなくなった社会科学関係実用書等。
    科学技術的観点から過去のものとなり、新しい理論や方法に殆ど無用となった自然科学・工学関係技術書。
    現代の日常生活改善の趣旨から不適当となった生活・実務・家庭向け実用書等。
(除籍の対象外資料)
第3条
除籍の対象とならない資料は、次のとおりとする。
  1. 郷土資料(行政資料を含む)及び貴重な資料
(資料の除籍手続)
第4条
資料を除籍するときは、除籍資料明細書(様式第1)に添付した除籍伺を作成し、志木市財産規則(昭和48年規則第3号)に基づき処理するものとする。
(除籍資料の提供)
第5条
  1. 前述の規定により除籍した資料(以下「除籍資料」という。)は、市内の公共施設その他の公共的団体及び市民(以下「提供先」という。)に無償で提供する。
  2. 除籍資料は、期日を指定し、図書館等の所定の場所で展示し、提供先に選択させるものとする。
  3. 除籍資料は、一般の閲覧に供している資料と明確に区別できるように表示するものとする。
(その他)
第6条
この基準を定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この基準は、昭和57年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成7年10月1日から施行する。
附則
この基準は、平成10年2月1日から施行する。